設置、点検でお悩みの際はお申し付けください。

消防用設備の種類は火災の初期段階から中期段階に発展するにつれそれぞれに応じた能力を有する物で分類されます。

消火器具は火災の最も初期の段階での消火に使用されるものであり、拡大した火災には効果が有りません。

火災と思ったら迷わず使用して火災の拡大を防止しましょう。

消火器具とは

消火器及び簡易消火用具の総称です。

消火器とは、水その他の消火剤を圧力により放射し消火を行う器具で人が操作する、A火災・B火災に対する能力単位が1以上無けれならない。


●A火災ーー普通火災

A火災の能力単位は木材を積んだ模型にガソリンを入れ点火し、二分以内に何個消火出来るかで決めています。

●B火災ーー油火災

B火災の能力単位は水12㎝ガソリン3㎝の深さのオイルパンに点火し一分以内に何個消火出来るかで決めています。

●C火災ーー電気火災

感電するか否かの区分として位置づけられています。


消化器の分類は小型・大型、運搬方式、放射機構、用途により様々な火災に対応出来る種類があります。

一番人気の消火器は蓄圧式粉末消火器(3Kg)でA火災-3、B火災-10、C火災で放射時間13~20秒、距離3~6メートルの性能が有ります。

二番人気の蓄圧式強化液消火器(霧状3リットル)はA火災-2、B火災-2、C火災で放射時間30~45秒、距離4~7メートルの性能があります。

消火能力の粉末、放出時間の強化液の特徴がポイントですね。

★一番設置されているものはA・B・C火災全てに効果のある蓄圧式の粉末消火器で91%、次に霧状の強化液消火器8%です。

★簡易消火設備とは水バケツなどです、それなりの量と設備(バケツなど)が必要な為緊急用などで用います。

消火器具の設置基準

●建築物をその特性で分類してみると以下に分類されています。

  1. 不特定多数の者が出入りするもの
  2. 不特定多数の者が就寝する
  3. 自力避難困難者を収容するもの
  4. 特定多数の者が勤務し出入りするもの
  5. 特殊な物品を貯蔵し取り扱うもの
  6. 運送関係に使用するもの
  7. 物品の生産、加工を行うもの
  8. その他のもの
消火器はすべての特性の建物に設置する事が法律で決まっています。

建物の特性に応じて面積当たりの設置本数が決められており、一番厳しい基準では150㎡につき1本と定められています。

●消火器の設置場所は以下の通りです。

  1. 通行、避難に支障が無く使用に際して容易に持ち出せる場所
  2. 床面からの高さは1.5M 以下に設置
  3. 消火薬剤が凍結、変質、噴出する恐れの少ない場所
  4. 振動により転倒を防止する為の措置

●消火器具の配置も決まっています。

  1. 飲食店では火を扱う器具が有る階のみ設置
  2. 危険物や指定可燃物を扱う場所ではその危険物を取り扱う場所の各部分から
  3. 電気設備に対しては電気設備の各部分から
  4. そのほかの一般的な建築物では対象物の各部分から

消火器に至る歩行距離が20M以下になるように設置しなければならない。

点検基準 

⑴ 設置状況

  • 設置場所-通行・避難に支障が無く、凍結・変質のおそれが少ない場所で使用に際し容易に持ち出すことが出来る位置にあるか
  • 設置間隔-防火対象物の各部分から消火器に至る歩行距離が20M以下であるか
  • 適応性-設置した場所に適した消火器であるか
  • 耐震措置-転倒すると薬剤が漏出する物は転倒防止措置を施しているか

⑵ 表示および標識

  • 損傷・汚損・脱落・不鮮明なものが無く所定のものが設けられている事

⑶ 消火器の外形

  • 本体容器-薬剤の漏れ、変形、損傷、著しい腐食が無いか
  • 安全栓の封-損傷、脱落が無く、確実に取り付けられているか
  • 安全栓-変形、損傷が無く確実に装着されているか
  • 使用済み表示装置-変形、損傷、脱落が無く作動しているか
  • 押し金具及びレバー等の操作装置-変形、損傷が無く確実にセットされているか
  • キャップー変形、損傷が無く本体容器と緊結されているか
  • ホースー変形、損傷、老化、つまり等が無く本体容器と緊結されているか
  • ノズル・ホーン、およびノズル栓-変形、損傷、老化、つまり等が無くホースと緊結されているか
  • 指示圧力計-変形、損傷が無く、指示圧力値が適正であるか
  • 圧力調整器-変形、損傷が無いか
  • 安全弁-変形、損傷等が無く本体容器と緊結されているか
  • 保持装置-変形、損傷、著しい腐食等が無く消火器を容易に取り外せるか

※消防庁HP点検基準より

⑷ 消火器の内部および機能

蓄圧式粉末消火器および蓄圧式強化液消火器においては製造年から5年を経過したものにおいては抜き取り方式により点検を行う。外形の点検において不備が認められたものにおいては同様に抜き取り点検を実施。

★近年、蓄圧消火器においては改めて圧を掛ける事はコスト的に現実的ではない為、交換が有効となっている。

⑸ 消火器の耐圧性能

外形点検において不備が認められた物、10年を経過した物は全数量耐圧試験を実施、腐食等が認められた物も同様に実施。

★内部および機能と同様に交換が有効です。

点検表

設置した消火器の種別、本数を点検基準に応じて記入していきます。