非常警報設備の点検、設置工事を承っております、建物の規模に応じ周りに知らせる設備の規模も異なります。

お見積りも行っておりますのでお気軽にご連絡ください。

非常警報器具

非常警報器具は火災が発生したことを手動により防火対象物の全区域へ放置するものであり収容人員の少ない小規模の防火対象物へ設けられます。

1.種類ーー携帯用拡声器、手動式サイレン、そのほかゴングやブザーが含まれます。

2.設置対象物ーー収容人数が20人以上50人未満の百貨店、マーケット、展示場、老人ホーム、幼稚園、蒸気浴場以外の浴場工場作業場などがあげられます。(⑷項⑹項のロ・ハ・二(12)項)

3.設置基準ーー全区域に火災の発生を有効に、速やかに報知することができ、起動装置は多数の者の目に触れ速やかに起動でき、音量や音色が一般と明確に区別できるものである事

非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン)

NOHMI 能美防災様 非常警報装置設置工事例

非常警報設備は、火災が発生した際に起動装置を手動で操作し。非常ベル・自動式サイレンまたは放送設備により火災の発生を報知する、比較的中規模な防火対象物や収容人数の多い防火対象物で設けられます。

1.種類毎の構成は以下の様になっています。

  • 非常ベルーー起動装置・表示灯・音響装置(ベル)・電源・配線
  • 自動式サイレンーー起動装置・表示灯・音響装置(サイレン)・電源・配線
  • 放送設備ーー起動装置・表示灯・スピーカー・増幅器・操作部・電源・配線

起動装置・表示灯・音響装置はそれぞれ単体でも使用できますが、組み合わせて使用し非常電源を付加して使用する複合型がおすすめです。

複合型では写真の様に表示灯・音響・起動装置・復旧装置・電池確認灯・電源確認灯・バッテリーが一つになり停電時にも起動し火災の発生を報知することが出来ます。

規模によっては操作部を設けて接続される表示灯や音響装置に電力を供給し、火災信号を一括して受信することで必要な階に報知することもできます。

管理人が付くところは複数回線を監視できる地区表示装置付きの多回線型もあります。

2. 構造・性能

消防庁告示により定められた基準が有り、簡単にまとめると。

一般構造ーー定格電圧90%~110%まで機能に支障をきたさず、10秒以内に起動、2つ以上の起動装置が作動しても起動する事。

起動装置ーー外箱の色は赤色で、押し釦や保護版に対する様々な規定が定められています。

音響装置ーー定格の80%の電圧でも既定の音量が10分間鳴動し続けるなどの規定が定められています。

表示灯ーー赤色であり難燃性のもの

操作部ーー主電源灯、火災灯、非常電源の良否灯その他に電源に対する不備防止装置に関して規定があります。

上記のような性能を、設備点検により常時発揮できる状態を維持するように努めています。

3.設置対象物

  • 収容人数が20人以上のホテルや旅館の宿泊施設、病院や診療所、蒸気浴場や熱気浴場(⑸項イ、⑹項イ及び⑼項イ)
  • 上記以外の防火対象物で収容人数50人以上または地階・無窓階の収容人数20人以上のもの
  • 自動火災報知設備が設置されているときは、政令第21条に従い非常ベル・自動式サイレンを設置しなくても良い。

4.設置基準

防火対象物の全区域に火災の発生を有効にかつ速やかに報知できる。

起動装置ーー多数の者の目に触れ、速やかに操作できる場所に設置し、赤色の表示灯を備え付けている

音響装置ーー水平距離が25m以下になるように設置、1mの距離で90デシベル以上の音圧がある。

※設置の場所(カラオケボックスやダンスホール、個室ビデオ店など)により音が聞き分けられ、聞こえる様にする措置が必要です。

非常警報設備(放送設備)

法令で定める非常警報設備は、防火対象物の収容の人数により非常ベル・自動式サイレンの設置と放送設備に分けられる。

学校など広い範囲をカバーする為には警報音だけではなく、避難指示が出せるよう音声により放送出来る設備が必要。

点検表