誘導灯の設置要件
誘導灯は10年程度で機器を交換するのがおすすめです、いまだ蛍光管の1990年の物も現役の場合もありますが、蛍光管の生産終了もあり今年度は誘導灯交換イヤーになりそうです。
設置要件を改めて調べてみました。
特定防火対象部は必ず設置
(一)項~(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)の対象物では、その建物のどの階にあっても設置するとなっています。
それ以外においては床面積が1000㎡以上、1000㎡未満で設置する機器が変化します。
大好きな共同住宅では1000㎡で設置と言う事で中々のサイズ感です。ワンルームだと20㎡位なので50部屋?!
ただ、出口までの通路がL字になっていたりすると必要になります。
明るさやサイズ感には注意が必要
C級、B級H、B級L、A級とサイズ、明るさが有ります、設置基準を満たした場合はB級から設置を要します、用途によってもっとサイズが必要な場合もあります。
誘導灯は結構明るいので灯りとしての役割も担います。
設置場所が一番大事
出口は当然避難口を付けますが、通路誘導灯は少し明るめに変更することになっています、出口までに扉が一つ多く立つたびに避難口が必要になり、真っ直ぐ避難口までいけない場合は通路誘導灯の矢印で誘導することになります。
まとめ
不特定多数の人が利用する場合は必ず必要です、共同住宅は結構広い面積が無いと設置しなくてよいですが、避難通路となる階段などに非常照明が必要になり、東京都では誘導灯として消防設備点検表に記入することになっており、目印としての役割だけではなく明かりとしての役割も持っているという事です。