防火設備検査員
防火設備検査員をネットで検索してみると
建築基準法第12条第3項に基づき、政令又は特定行政庁により指定された建築物の防火設備(感知器連動で動く防火扉・防火シャッター等)は、所有者等が定期に建築士または防火設備検査員に検査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。公共建築物の防火設備も同様に定期点検を行う必要があります。
と有りました。
要するに消防設備の方じゃなく防火設備の方の点検や検査をする人という事ですね。
消防設備と防火設備について改めて調べてみると
消防設備ー火災の早期発見と初期消火、避難誘導を支援するための装置やシステム
防火設備ー火災の発生や遅延を防ぐ目的の設備
という事で、いわゆる防排煙(防火シャッター・防火戸・排煙設備)の事とわかりました。
普段行っている消防設備点検ですが、建物によっては防火戸や防火シャッターは点検を行わないことがあり、国や行政庁が定めた建物においては防火設備検査員の出番という訳です。
取得するには、自分であれば甲種消防設備士の5年以上の経験が一番早い講習受講になりそうです、甲種は令和5年取得なので令和10年になったら受講に行きたいと思います。
こちらも実務経験の証明が必要で、免状の写しと個人事業主として消防設備業を営んでいる証明になる書類を用意するとの事で、防火対象物点検資格者と変わらないようです。