特定建築物調査員

特定建築物調査員をしらべてみました。

百貨店、ホテル、映画館など政令または特定行政庁に指定された特定建築物は所有者が建築士または特定建築物調査員に調査をさせてその結果を特定行政庁へ報告することが義務付けられているとの事です。

特定建築物はどんな建物か、なるだけ具体的に知らべて見ました、東京都では3000㎟以上の事務所、店舗、旅館、興行場、百貨店、集会所、図書館、博物館、美術館、遊技場、学校(学校は6000㎟以上)の用途に使用される物との事でした。

消防法で定められた特定防火対象物と、ビル管理法で定められた特定建築物で、結構違いが有るのですが、そこについては

特定防火対象物ー多くの人、不特定多数の人が利用する為、火災の際に大きな事故にならない様に特別な防火管理が必要な建物

特定建築物ー同じく多くの人、不特定多数の人が利用する建物に対するものだが、空気循環や水質管理、清掃や害虫駆除など衛生面の管理が必要な建物

となり特定建築物調査員がなぜ必要かと言うと、上記の衛星管理面と併せて、非常用進入口・避難施設・敷地・地盤・屋上・屋根・建物内部なども調査の対象となるという事から非常灯、消防隊進入口が正しく管理されているかを調査することで消防設備点検資格者に通ずるものがある様です。

こちらの資格も、甲種消防設備に5年携わる事で取得できるようです。

令和10年に防火設備検査員と併せて受講できると良いかな。

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