甲種3類の法令(3類)

消防設備士の資格コンプに向けて勉強中ですが、来月先に2類を受ける前に少し3類の勉強を始めてます(スケジュールの関係で)

とりあえずは法令(3類専用)を勉強しました。

法令(3類)の気になったところ

2類を勉強したうえで3類の法令を見ると、2類の設備(泡、水噴霧)も同時に掲載されています。

つまり、対象となる設備が共通項目が多いという事です。

これは消火設備の区分が同じという事が有ります、対象となる危険物や防火対象物が共通している為、2類を一緒に取る人にとっては覚えやすくなります。

法令(3類)のポイント

2類との最大の違いは水にぬれると良くない設備に対する消火設備という所です。

通信機器室や発電機などの電気設備、鍛造場やボイラー室など多量の火気を燃焼させている場所が3類の消火設備が大活躍する防火対象となります。

2類と共通である駐車場や道路、車庫に関しては対象となる面積も共通しており、一緒に覚える事が出来ます。

そして放出方式が全域放出、局所放出、移動式と言った放出方式を区画に対して設置する所もまた、2類に共通した設置基準です。

全域と局所には非常電源を附置する所も共通ですが、移動式に関しては距離感が大事です。

まとめ

法令に関しては共通する部分が多いですが、ここでしっかり点数を確保する必要が有るので、しつこい位が丁度よさそうです。

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