インボイスについての整理

消防設備の仕事とは直接関係ないですが、独立していれば当然会計ソフトで経理もしています。

当然消費税問題も出てくるわけで、個人事業主の場合は1千万以下は免税事業者、1千万以上は課税事業者な訳です。

ただ今の時代はインボイス制度と言う貧乏人からも税金を取る仕組みが導入されております。

課税事業者さんから仕事をもらった場合で自分が免税事業者(インボイス番号無し)だと、11000円税込みで日当を頂いた場合、課税事業者さんはこの11000円に対し消費税を払わなければなりません。(1100円)

考え方的には課税事業者さんが支払った11000円は仕入れ代でそこには消費税を払っていないので仕入れ税額控除が出来ないという事です。

たとえ税込みで免税事業者に請求されても、その免税事業者は免税事業者なわけで、消費税を払わなくて良いわけなので、インボイス番号が無い免税事業者に消費税払っても課税事業者さんの仕入れ税額控除は認められません、消費税と言う名前で10%値上げ出来ていたわけです、消費税が始まって30年たちますが、小売業だった自分でもこの事実に困惑しました。

仕入れ税額控除と言うのは仕入れの際に消費税を払っているので当然免除しますと言う仕組みです(課税事業者は総売り上げに対して消費税10%納税なのですが、かかった経費には消費税がかかっているはずなのでそこで払った消費税分は免除されています。)

今は経過措置で課税事業者さんは10%の消費税中2%のみ払ってねという事ですが3年ごとに減って5年後くらいには10%全額払うので免税事業者は消費税分値引きするかインボイスを取って課税事業者になるしかないというのが現在の状況です。

自分はインボイス前から仕事をしていたので税込みで頂いていたのですが、この仕組みを知っていたので準備ができたタイミングで課税事業者(インボイス取得)になりました。

少し触れましたが消費税と言うのは商品売価と一緒で、ただの値上げ政策だったんですが、政府はそういう風には説明していません。

免税事業者のまま今より10%値下げしても、課税事業者さんは値引きした金額に消費税を納める必要が有り、誰も得していない不思議な状況が生まれます。

消費税おそるべしです・・・・

インボイスは経理も大変にさせる制度で、一万円以下はレシート無しで一万円以上はレシート有りで「課税仕入れ10」となります。

外注費は相手がインボイスを持っていれば同様に「課税仕入れ10%」ですが、持っていなければ「課税対象外仕入れ(80控除)10%」となり、外注費の2%を消費税として払う事になります。

本当に無くならないかなぁとつくづく思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です