総務省令第40号とは?

前回の共同住宅用火災報知設備についてもう少し深堀してみました。

深堀に欠かせないのが40号です、この省令は平成19年4月1日から施行された割と新しい省令で、特定共同住宅(例:マンション)などにおいて、初期段階での火災の拡大を抑えるために必要な、防火・消防設備の基準を定めた省令です。

特定共同住宅等

火災の発生または延焼の危険が少ないと認められる共同住宅で、消防庁長官の定めた基準を満たした建物です。

構造類型

建物の構造により従来の消防設備を置き換える事が出来る様になっています。

2方向避難型:2つ以上の異なる避難経路があるタイプ

開放型:外気に直接開放された廊下や階段があるタイプ

2方向避難・開放型:両方の特徴を備えた建物

逃げ口が多く用意され、煙に巻かれず安全に避難できる構造のマンションは共同住宅用自動火災報知設備に置き換える事で、自火報、非常警報、避難器具の設置義務が緩和されるようです(消防署が最終判断を下しますが)

設備の必要要件(第3条)

ザックリと必要設備を見ると、消火栓や避難器具も免除されます(消防署が最終判断を下しますが)階数と階段数がポイントですが、10階以上は自火報11階以上はスプリンクラーの設置が必要となります。

構造形式階数条件必要設備の概要
2方向避難型地階を除き5階以下住宅用消火器/共同住宅用または住戸用自動火災報知設備 + 非常警報設備
10階以下→「自動火災報知設備のみ」設置可
11階以上スプリンクラー設備を含む構成が必要
開放型同様(5・10・11階以上)上記と同様の区分、スプリンクラーの有無などが条件
2方向避難・開放型同様上記と同様の区分、より厳しい対応が必要
その他の特定共同住宅等同様基本的にスプリンクラーや自動火災報知設備などが必須

(補足:地階は階数として数えません) 

つまり、消火器+警報設備が基本構成です。
屋内消火栓や大規模スプリンクラーは、省令40号の対象建物では原則不要となります。

まとめ

特定共同住宅等と言う概念がポイントになります、警戒区域ではなく、部屋それぞれが明確に区分け出来るので、火災の発見、消火活動も迅速です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です