スプリンクラーの設置対象

今回はスプリンクラーの設置対象

基本は特定防火対象物のみに限られ、平屋以外6000㎡以上より設置、地階無窓階は1000㎡、4階から10階に至っては1500㎡となり、11階以上の階には設置が義務、11階以上の特別防火対象物に至っては全館設置対象となる。

そして問題の例外です

1-⑵項のちょっと暗がりの建物は6000㎡以上、地階無窓階1000㎡、4階から10階は1000㎡

2-⑷項の百貨店やマーケットは3000㎡以上、、地階無窓階1000㎡、4階から10階は1000㎡

3-⑹項のイ病院のベット数20以上および複合用途防火対象物は3000㎡、地階無窓階は1000㎡、4階から10階は1500㎡とちょっと緩和

4-⒁項の倉庫では10mを超え、かつ、床面積が700㎡以上で設置ただし準耐火、耐火により2倍、3倍ルールが適用

と言うわけで 

一般 6-1-1.5 

⑵項 6-1-1 

⑷項 3-1-1 

⑹項 3-1-1.5

要介護施設はすべて設置※特定診療科(避難困難な要介護者の為の診療科)を設置する病院はベット数4以上で夜間見守り体制が不足の病院は設置

と覚える、一緒に病院のベット数や倉庫の天井高と面積を覚えれば完璧です。

設置を省略できる部屋としては階段・便所・浴室・エレベーター機械室および昇降路・通信機械室・電算機室・発電機室・変電室・手術室・外気に開放されている廊下は設置省略できます。

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