屋内消火栓設備の設置対象

全体(延べ床面積)地下、無窓階、4階以上(床面積)
(13))、(16)、(17)、(18)は除く一般構造(2倍)内装制限準耐火(3倍)内装制限耐火一般構造(2倍)内装制限準耐火(3倍)内装制限耐火
⑴イ劇場、映画館、演芸場50010001500100200300
ロ公会堂、集会場
⑵イキャバレー、カフェ等70014002100150300450
ロ遊技場、ダンスホール
ハ風俗営業店舗
二カラオケボックス等
⑶イ待合、料理店等
ロ飲食店
⑷イ百貨店、マーケット、店舗
⑸イ旅館、ホテル、宿泊所等
ロ寄宿舎、下宿、共同住宅
⑹イ病院、診療所、助産所
ロ要介護施設、救護施設等10001000
ハ介護を要しない施設14002100
二幼稚園、特別支援学校
⑺小、中、高、大学等
⑻図書館、博物館、美術館
⑼イ蒸気、熱気浴場
ロイ以外の公衆浴場
⑽停車場、航空機の発着場
⑾神社、寺院、教会等1000200400600
⑿イ工場、作業場70014002100150300450
ロ映画スタジオ
⒁倉庫70014002100150300450
⒂各項に該当しない事業所100020003000200400600
(16の2)地下街150300450
(13))、(16)、(17)、(18)は消火栓設備ではなく水噴霧消火設備を設置
ポイント

1-準耐火構造では設置基準面積が2倍、耐火構造では3倍になる

2-老人ホームなど養護施設では1000㎡~で必ず設置

3-地下街は150㎡~と一番の厳しさ

4-そもそも地階・無窓階・4階以上の階では基準面積の5分の1ルールで厳しくなる

※例えば4階建て共同住宅各フロア4階の面積が100㎡だと設置する必要がある。

ただし、そのほかの消火設備(スプリンクラーとか泡消火設備とか)の有効範囲には設置しなくてよいので面積によって何を付けるのが効果的かを検討する事が必要になります。

とはいえ、屋内消火栓設備の代わりはとりあえずパッケージ型消火設備位です。

建物の使用方法が変わるときは注意が必要です。

屋内消火栓設備は1号・2号・簡易など種類があり、建物に合った設備を設置する必要があります。

2号消火栓は使用しやすい反面、工場・倉庫・作業場や指定可燃物の貯蔵取り扱い場所には能力不足の為設置できないことになっている。

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